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MPC400給与計算システム

■ 雇用保険の適用範囲の拡大と雇用保険料率の改正

   @非正規労働者の適用範囲が拡大
     ・週所定労働時間20時間以上、かつ6ヶ月雇用の見込み
       → 週所定労働時間20時間以上、かつ31日以上雇用の見込みに改正

   A雇用保険料率の変更
        <概算保険料の計算に使用>   0.0040 → 0.0060
     ⇒操作手順
      1.[会社データ処理]・1.[会社データ修正]・[1.パーソナライズ]の画面で、
       雇用保険率給与(個人)を : 0.0040 → 0.0060 に変更します 。
      2.雇用保険率賞与(個人)を : 0.0040 → 0.0060 に変更します。

以上
                                      平成22年4月6日


■ 介護保険料率・健康保険料率の改正
 
協会けんぽの健康保険に加入している事業主および被保険者様は、
   平成22年3月分(4月の保険料支払分)から、介護保険料率および
   健康保険料率が下記の通り改正されます 。

[1]介護保険料率の改正について

  ⇒操作手順
  <給与>
   ・平成22年3月分の給与計算を行う前に、社会保険・会社データの
    介護保険料率を変更します。

    @[6.サブシステム]-[2.社会保険]-[1.社会保険会社データ登録/修正]
      の画面で、
       介護保険個人負担率を
0.00595 → 0.00750 に変更します。
       介護保険率賞与(個人)
0.00595 → 0.00750 に変更します。
   
  <賞与>
    ・ 3月以後の賞与は、同上の率となります。
    ・ 賞与計算のデータ入力時 → 介護保険料率を確認します。

[2]健康保険料率の改正について
   ・協会けんぽの支部となっている都道府県ごとに、健康保険料率が変わります。

    <東京都の場合>
    
 ・現行の協会けんぽの健康保険料率 8.18%(労使折半:4.090%)を
        →9.32%(労使折半:4.660%)新料率に変更

  <給与>
    ⇒操作手順
     @ [個人台帳処理]メニューで変更する場合
       [2.個人台帳処理]・ [1.個人台帳 登録/修正]・ [4.社会保険控除額変更]
       の画面上にて、
       [健康保険個人負担率]を : 0.04660 →  新健康保険料率に指定し、
       実行キーを押します。   

     A [社会保険サブシステム]メニューで変更する場合
       1)健康保険個人負担率を変更
        [6.サブシステム]・[2.社会保険サブシステム]     
         ・[1.社会保険会社データ 登録/修 正]の画面上で
          健康保険個人負担率:0.04660 → 新健康保険料率に指定し、
          に変更し、実行キーを押します。
       2)[6.サブシステム]・[2.社会保険サブシステム]
         ・[4.標準報酬月額算定計算処理] ・[7.決定後社会保険金額 転記]
          の画面上で、実行キーを押します。

   <賞与>
     ⇒操作手順
      @ 社会保険サブシステムが導入されている場合には、健康保険料率が
        反映されますので、修正入力は必要ありません。
      A 但し、社会保険サブシステムが導入されていない場合には、
        必ず健康保険率を入力してください。
         ⇒ [賞与処理]・[賞与支給入力計算]→健康保険料率を確認します。

   *組合健康保険
     ・各健康保険組合で対応が異なりますので、〔各健康保険組合〕
      の窓口までお尋ねください。


以上
                                      平成22年3月4日

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